相続対策コンサルティングコラム


■相続の限定承認とは

相続開始を知ってから3ヶ月以内。

特に、相続財産を受け取らない場合は意思表示が必要です。

 

今回お伝えするのは「限定承認」

使われる頻度は少ないイメージです。

 

相続の限定承認とは

 

プラスの財産の範囲内で、マイナス分を引き継ぐといったもの。

 

プラスの財産から負債などのマイナスの財産を返済して、

残りがあればそれを相続する。

 

マイナスのほうが多かった場合は、プラスの財産分まで返済して終了。

プラスの財産を超えたマイナスの財産は返済しないという意思表示です。

 

マイナスの財産がプラスの財産より多いかどうか判断できないときに利用します。

 

また、後からマイナスの財産が発覚しても、プラスの財産の範囲内で済みます。

 

■限定承認の手続き

相続を知ったときから3ヶ月以内に、

被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出します。

「限定承認」は、相続人全員の合意が必要です。

なお、相続放棄した人がいる場合は、その人の合意は不要とされています。

3ヶ月を過ぎてしまうと限定承認はできなくなり、単純承認となります。

期間を延ばしたい場合は期限前に手続きが必要です。

 

 

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相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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