相続対策コンサルティング


■遺言と登記の関係①

「相続による権利の承継」

 

遺言による財産の取得と、

それを第三者に主張するための要件を「対抗要件」といいます。

 

旧民法では、基本的に遺贈で取得した財産は、

登記がなければ第三者に対抗できないとされていました。

 

しかし、遺言で現実に誰が遺産をどの割合で

取得するかを指定する「相続分の指定」

 

あるいは、

誰が現実にどの遺産を取得するのかを指定する

「遺産分割方法の指定」による取得であれば、

登記がなくても第三者に対抗できるとされていました。

 

 

例えば父親が遺言で

「私の不動産は長男(A)に相続させる」

と書いてあれば、

 

先に第三者に登記されてしまっても

長男(A)は登記の抹消を

請求できることになっていました。

 

このように、

第三者が知り得ない遺言の内容によって

登記が覆ることは、

 

取引の安全を害すのと同時に

登記への信頼も害することになるのが問題点でした。

 

 

 

そこで改正法(新民法)では、

相続による財産の取得について、

 

遺言または

遺産分割協議によるかどうかにかかわらず、

 

法定相続分を超える部分は

対抗要件が揃っていなければ、

 

第三者に対抗できない

(権利主張できない)としました。

 

これを、対抗要件主義といいます。

 

 

今回の例の場合、

長男(A)以外の相続人(B)が、

Aより先に単独で法定相続分による相続登記を行い、

 

Bの持分を第三者に譲渡(売却)して

所有権の移転登記をしてしまったり、

 

Bの債権者がBの相続分を

差し押さえて登記することが可能です。

 

すると、長男(A)は、

これらの登記の抹消を請求することができません。

 

 

したがって、

父親が「長男(A)に相続させる」

という遺言を残していても、

 

先に他人の登記が入ってしまうと、

その登記を消してもらう事が出来なくなってしまいます。

 

 

このような事が起こらないようにするには、

 

遺言に基づいて

早急に長男(A)名義に相続登記することが求められます。

 

次回は、

早急に相続登記を行なう為に準備できる事をご紹介します。

 

=おわり=

 

相続対策コンサルティングのご案内


相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。

 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

相続対策コンサルティング申込みフォーム


メモ: * は入力必須項目です