相続対策コンサルティングコラム


■不動産を贈与するときに考えること

人から何かプレゼントされたら、

うれしいですよね。

 

それが高額な不動産だった場合

 

単純に喜んでいいものなのか?

 

相続対策としてはどうなのか?

 

<贈与税とは>

個人から現金や不動産などの財産を

贈与により受取った場合にかかるのが贈与税です。

 

この他に、

近隣相場より凄く安い価格で

不動産を買った場合

 

お金を支払っていないのに

不動産の名義を変更した場合

 

借りていたお金を免除してもらった場合にも

 

税金の法律上、

贈与があったものとみなされて、

贈与税がかかってきます。

 

ちなみに、贈与税は、

もらった人が支払うことになります。

 

<年間110万円の贈与を不動産で利用すると>

贈与には「暦年課税制度」があり、

年間110万円までの贈与には

税金がかからないという内容です。

 

「生前贈与」とも言われ、

この制度を使って不動産を贈与する方法があります。

 

ただし、贈与税がかからないのは、

年間110万円まで。

 

不動産のような

高額な財産を全部渡すには、

複数年かかります。

 

それに加え、

毎年110万円に対する諸経費

(登記費用、不動産取得税)も必要となります。

 

そのコストを払ってまでも

生前贈与が必要かどうかを考えてから実行しましょう。

 

 

これ、実は

不動産を贈与するから

諸経費がくっついてくるんです。

 

現金だったら、

このような費用は不要なので、

「現金のほうがいい」という意見もあります。

 

あとは、どんな不動産を贈与するのか?

 

これも大事です。

  

アパートなど収益を生む財産だったら・・・

この場合、「暦年課税制度」ではなく

 

一度に贈与を受けて、

贈与税と諸経費をしっかり支払っても

収益を上げることができれば嬉しいですね。

 

 

その他の不動産に関連する贈与の特例など

 

■配偶者への居住用不動産贈与の特例

婚姻期間20年以上の配偶者へ、

居住用不動産またはその購入資金を

2,000万円まで控除

 

■住宅取得等資金贈与の非課税特例

20歳以上の人が、

自分の父母、祖父母から 

居住用住宅を取得するための資金が 

一定額まで非課税になる制度

 

■相続時精算課税制度

60歳以上の父母、祖父母から

20歳以上の子又は孫に対し 

財産を贈与した場合、 

2,500万円までなら贈与税がかからない制度。

ただし、相続時には

相続財産として計算されます。

 

この他にも、こんな非課税制度があります

■扶養義務者間の生活費や教育費の贈与

■直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与

 

※2021年10月時点での税法を参考にしてあります。

 

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相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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