相続対策コンサルティングコラム


■相続放棄した後に行うべきこと

相続を放棄したい場合、

相続の開始があったと知ってから、

3ヶ月以内に被相続人(亡くなった人)が

住んでいた場所を管轄する

家庭裁判所で手続きしなければなりません。

 

相続を放棄する人なんているの?

と思われるかもしれませんが、

 

相続はプラスの財産だけでなく

マイナスの財産も引継ぐことになります。

 

マイナスの財産のほうが多い場合は

相続放棄という選択肢もあります。

 

相続放棄を選択する場合は3ヶ月以内に!

 

ここまでは、

知っている方が多いと思いますが、

相続放棄をした後のことも考えておくべきです。

 

例えば、自分が相続放棄をした場合

最初から相続人ではなかったということになります。

 

これによって、なにが起こるか?

 

次の相続順位の人に相続権が移ります。

 

相続放棄は、

他の相続人の承諾を得なくても

自分一人で行えるので、

 

自分が放棄したことによって

相続権を得る人に

 

その旨を伝えておかないと

トラブルに発展する可能性があります。

 

これって、

とても大事なことと思います。

 

相続放棄をしても

裁判所から次の順位の相続人へ

お知らせは届きません!

 

予期せず

相続権がまわってくるんですから・・・

 

しかも、

マイナスの財産だったら大変です!!

 

では、誰に伝えれば良いのか?

誰に相続権が移るのか、確認してみましょう。

 

 

■配偶者が相続放棄したとき

配偶者の相続権には順位がないので、

配偶者が相続放棄をしても誰にも移りません。

 

 

 

■子供が相続放棄したとき

子供の相続順位は第1順位です。

第1順位が放棄すると第2順位に移ります。

家系図で言うと上にいきます。(親や祖父母)

 

第2順位がいない場合は、

第3順位の兄弟姉妹に移ります。

 

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、

その子(甥姪)に移ります。

 

ちなみに、子が相続放棄した場合、

代襲相続は発生しませんので、

放棄した子の子に相続権は移りません。

 

 

 

■親が相続放棄したとき

親が相続放棄すると、

その親(祖父母)に移ります。

祖父母が放棄するとその上の代に。

家系図で言うと

直系尊属である上へ上へと移ります。

 

直系尊属のすべてが放棄すると、

第3順位である兄弟姉妹になります。

 

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、

その子(甥姪)に移ります。

 

 

 

■兄弟姉妹が相続放棄したとき

兄弟姉妹より後の相続順位はありません。

兄弟姉妹が相続放棄しても

誰にも相続権は移りません。

 

また、

兄弟姉妹が相続放棄した場合、

代襲相続は発生しませんので、

放棄した兄弟姉妹の子に相続権は移りません。

 

以上を参考に、

ご自身が該当する場合は次の相続人へ伝えるようにしましょう。

 

 

相続放棄を選択する場合は

「相続の開始があったと知ってから3ヶ月以内」に!

 

誰かが相続放棄すると自分にまわってきて

初めて自分が相続人だ!

と気づくこともありますので、

 

「知ってから」

 

こんな表現になっているんですね。

 

あと・・・

相続放棄をしても、

相続財産の管理義務は残ります。

 

相続財産に「空き家」がある場合は

管理義務が無いかどうかの確認をお勧めします。

 

 

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相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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