相続対策コンサルティング


■遺留分侵害額請求権

旧民法では、遺言を作って、

特定の財産を特定の人に相続させたとしても、

 

他の相続人から

遺留分減殺請求権を行使された場合は、

 

行使者と特定の財産を相続した人が

遺産を共有する状態になり、

 

権利関係が複雑になってしまう

という事になっていました。

 

 

共有状態になると、

特定の財産を相続した人は、

 

単独で自由に遺産を処分することができなくなります。

 

これでは、

遺言を作成した効果が薄れてしまいます。

 

新民法では、この不便が解消されました。

 

 

 

まず、権利の内容が

遺留分減殺請求権から

遺留分侵害額請求権に変更されました。

 

「額」という文字が入りました!

 

遺留分に関する権利の行使によって、

遺産の一部を取得するのではなく、

 

遺留分侵害額に相当する金銭の請求権を

発生させることになりました。

 

つまり、

不動産などの財産を共有するのでは無く、

 

遺留分侵害額となる部分について、

お金で解決することとしました。

 

そして、

金銭をただちに準備できない場合、

 

裁判所に対し、

金銭債務の全部または

一部の支払いの猶予を求めることが可能です。

 

 

したがって、他の相続人から

遺留分侵害額請求権の行使を受けたとしても、

 

遺言に記載された特定の財産を

単独で相続することができ、

 

遺留分侵害額を

他の相続人に支払う事になります。

 

また、単独で相続した

特定の財産を売却して、

その売却代金で支払う事もできます。

 

 

■まとめ

遺留分については、

遺産そのものに対する権利であったものが、

お金で解決する制度に変わりました。

 

これにより、

遺留分を巡る紛争がシンプルになると思われます。

 

 

=おわり=

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相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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