賃貸経営ひとくちメモ


■保証人を相続した人への請求

家賃滞納が発生した場合、

賃貸借契約の連帯保証人に対して請求できる金額は

契約時に定めた「極度額」までとなります。

 

連帯保証人が死亡し、

連帯保証人の相続人に対して滞納家賃を請求する場合

 

この「極度額」は変わりませんが、

時期が関わってきます。

 

つまり、

どの時点の滞納まで請求できるか?

決まっていますので確認しておきましょう。

 

■連帯保証人からの家賃回収


まずは、連帯保証人から請求できる条件をみていきます。

 

連帯保証人あるいはその相続人から

滞納家賃を請求できるかどうかは、

 

根保証債務の具体的な保証対象が定まる

「元本確定事由」によります。

 

<保証債務の元本確定事由>

①債権者が保証人の財産について

 金銭支払請求権についての

 強制執行または担保権の実行を申し立てたとき

 

②保証人が破産手続開始決定を受けたとき

 

③主たる債務者(賃貸借契約では借主)

 又は保証人が死亡したとき

 

 

ここで注意したいことは、

元本確定後に発生した債務は

保証の対象外になることです。

 

 

また、連帯保証人が死亡して

その相続人が連帯保証人を相続した場合

 

相続した時点で存在していた

保証債務(未払い賃料など)であれば、

相続人に対して請求できますが、

 

相続発生後に発生した

保証債務(未払い賃料など)は、

保証の対象外となります。

 

 

補足ですが、賃貸借契約では、

借主が破産しても契約は終了しない為、

 

借主の自己破産は

保証債務の元本確定事由となりません。

 

従って、保証人は

借主が破産手続きをおこなった後の

賃料も支払う必要があります。

 

 

 

 

■賃貸借契約書に記載する項目


賃貸借契約時に、保証人が死亡したときや

その他の保証債務の元本確定事由が生じた時には

 

借主が新たな連帯保証人をつけるように

求めることが出来る契約書にすべきです。

 

 

 

■まとめ


賃貸借契約の連帯保証については、

元本確定事由が定められています。

 

保証人が死亡した場合、

保証人の相続人には、

その時点までに保証人が負っていた債務しか

請求できませんのでご注意ください。

 

 

=おわり=

 

初回無料相談のご案内


賃貸物件の空室、募集条件、物件条件、設備、管理、運営コストなど、賃貸経営にお悩みのオーナー様。

CPM®(米国公認不動産経営管理士)の資格取得者である私(高山幸也)が、あなたの不動産の現状分析を行い、課題を見つけ、改善の手伝いを行う「不動産コンサルティング」を行っています。

まずは、初回無料相談で、現在のお悩みをお聞かせください。

他社の管理物件でも大丈夫です。セカンドオピニオン的にご利用されているオーナー様もおられますので、ご安心してご利用ください。 

賃貸経営の初回無料相談申込みメールフォーム


メモ: * は入力必須項目です