不動産投資で大切なこと


■賃貸経営が相続対策にならなかった例

アパート・マンション経営の

きっかけが「相続対策」だった方も多いと思います。

 

 

たしかに、

 

賃貸用建物を建築すると、

土地は「借家建付地」となり相続税の評価が下がり

(浜松では約85%程になります)

 

 

建物は固定資産税評価になり、

更に借家権割合の評価になるので、

(固定資産税評価を建築事業費の50%と仮定すると、建物評価は約35%程になります)

 

現金と比較すると、かなりの評価減になります。

 

 

更に、

建物の建築費を借入した場合は、

相続時の借入金残高分が

マイナス資産として計上される・・・

 

などといった所が、

アパート・マンション建築の動機だったのではと思います。

 

 

しかし、

そんなに上手くいかないのが現実です。

 

 

借入金を増やしてマイナス資産を

つくることだけを重視した結果、

 

アパート・マンション経営が難しい地域、

入居が決まらない地域や

市場に合っていない間取り、

家賃設定に気付かず、

 

空室ばかりの建物になってしまった

 

といった例だったり、

 

 

ライバル物件との差別化を図る為に

 

過剰な外構工事や室内設備などにした結果、

 

工事費用が高くなり、

 

当然借入金額も多くて、

返済に困ってしまった例もあります。

 

 

そもそも、

アパート・マンションを建築しなくても、

 

他の対策を行うことで、

相続税の心配が無かったのに・・・

 

といった事もあります。

 

 

こういった状況に陥らない為にも、

 

アパート・マンション建築を検討するきっかけが

「相続対策」でしたら、

 

ひとつの答えしかない業者よりも、

 

いくつもの答えを持っている

相続対策のプロに相談して、

対策を考えることをお勧めします。

 

 

 

収益不動産で大切なこと


 収益不動産は、出口を迎えて

ようやくその投資が良い投資だったのか、

マイナスだったのかといった結果が出ます。

 

購入する前はもちろん、運営中も出口を意識して計画していくことが大切です。

 

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