「財産の分け方で、相続税が2倍違う!」
相続税がかかるご夫婦の多くが、遺産の分け方ひとつで、相続税が2倍違ってきます。
これは、ご夫婦の相続を一つとして考え、二次相続を視野に入れた場合の話です。
例えば、父が亡くなったとします。
父の遺産を母と子供たちが相続することを一次相続。
その後、母が亡くなり、母の遺産を子供たちが相続するのを二次相続といいます。
つまり、夫婦の相続で
先の相続が「一次相続」、後が「二次相続」となります。
父の一次相続の時に「母がどれだけ財産を受け取るか?」
という「分け方」を変えるだけで
夫婦の相続税額の合計額(一次相続+二次相続)が大きく変わってきます。
なんと、最大で約2倍変わります!
見過ごすことは出来ない対策と言えますので
分け方を調整・検討していくことも相続対策のひとつになります。
4人家族で父の財産は1億円。
相続人は母と子供2人(母の固有の財産は0円)
このような事例で考えてみます。
先に父が亡くなり、父の相続が一次相続、母の相続が二次相続
一次相続と二次相続の相続税の合計額を計算すると・・・
相続税の最小値は、1次相続で母が父の財産を42%取得した場合で相続税の合計額は365万円。
相続税の最大値は、1次相続で母が父の財産を100%を取得した場合で相続税の合計額は770万円。
最小値と最大値の差は約405万円(770万円-365万円)となり、
相続税が2倍以上の差になっていることが分かります。
参考として、法定相続分で分けた場合の税額も載せておきます。
一次相続と二次相続で違うポイントは2つ
①基礎控除の額が変わる
②税率が変わる
この理由は、相続人の数が変る(減る)からです。
相続人の数が減ることにより基礎控除の額が減ります。
そして、法定相続分が変わることにより、財産の分け方が変わります。
その結果、相続税の税率が変わってきます。
これが、相続税が高くなる仕組みです。
配偶者の税額軽減(1億6,000万円又は法定相続分)までは相続税はかからないから・・・といった理由で、一次相続のときに「とりあえず母に全部渡す」という話をよく聞きます。
相続セミナーや本なにどにも節税対策として書いてあるのを見ます。
これ実は、夫婦の相続で考えたら、節税では無く「課税の繰り延べ」に近い状況です。
まずは、二次相続までを含めて考えた上で、分け方を決めることお勧めします。
必ずしも最小値になる分け方が正解ではありません。
お勧めしている訳でもありません。
財産構成によっては、渡せない場合もあります。
特に不動産は分けにくいので、数字の通りにするのは難しいです。
あくまでも、相続対策を考えるときに、おさえておくべき事のひとつ。
この配分の事実を、知りながら他の対策をやるのと、
知らなかったでは大きな違いになります。
思いや最優先すべきことなどもあります。
まずは、現状を把握すること。
一次相続と二次相続において、
どのくらいの相続税がかかるかを把握し、
税金は払えるのか?
その上で、どのように分けるか?
遺留分の問題は大丈夫か?などを考えていきましょう。
現在、期間限定で個別相談を無料で実施しております。
対象は、浜松市内に土地建物を所有されている不動産オーナー様になります。
二次相続まで含めて考えてみようと思われた方は、この機会にぜび、ご相談ください。
相続に関する問題点と課題を整理していきましょう。
私が、不動産仲介の現場を見てきて実感したことは、相続の事前対策が行われず、相続が起こる度に多くの財産を失ってしまう地主様が非常に多いという現実です。
早いうちから相続のことを考えて、適切な対策をとっていれば防げたことも多く
このような困り事が起こらないようにお役に立ちたいと思い、相続対策のコンサルティングを始めました。
相続対策は難しいと感じるかもしれませんが、私がサポートします。一緒に大切な財産を守り、未来に備える第一歩を踏み出しましょう。
株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也
申込みフォーム
注意事項
お問合せ
株式会社 丸浜不動産コンサルティング
〒432-8021
静岡県浜松市中央区佐鳴台3-35-7
℡ 053-447-8817
担当:髙山幸也
お電話または下記フォームよりお申込みください
FAQ
Q. 夫婦、親子一緒に面談することは可能ですか?
A. 可能です。このようなお話はご家族皆さまで行うことをお勧めします。
Q. 面談はどこで行いますか?
A. 基本的に弊社事務所(佐鳴台)になります。
Q. 面談時間はどのくらいですか?
A. 60分~90分程度を予定しています。