相続対策コンサルティング


■遺産分割対策が必要な理由

相続が発生した時に、

亡くなった人(被相続人)の財産を

相続人で分けることを「遺産分割」といいます。

 

基本的に遺産は一度、

相続人全員の共有状態となり、

 

相続人全員で

「誰がどの財産をいくら受け取るか?」

といった話し合いをすることを

「遺産分割協議」といいます。

 

 

相続人全員で話し合いをして、

全員の合意と納得が必要になります。

残された親族間(相続人)で話し合いをすると、

 

「自分はこの財産が欲しい」とか

「この位は欲しい」など、

 

話がまとまらないケースが多いです。

 

 

親族間で遺産分割の話し合いを

したくないという思いの方もおられますし、

 

話し合いが原因で、

残された親族の関係性が

悪くなってしまう事もあります。

 

そこで登場するのが「遺言」です。

 

 

遺言は、

誰に何を渡すかといった事を、

法律的に決めることができます。

 

 

よって、

誰が何を受け取るか

といった話し合いを

親族間で行う必要がなくなります。

 

 

遺言を作成することによって、

親族間の争いを防ぐことが出来ます。

 

 

仮に、

遺言があったとしても

遺留分という権利が残りますが、

 

遺留分を主張するかどうかは、

その人次第になります。

 

それに、

遺言が無い場合に比べて、

 

争いの争点になる財産の額は

半分になりますから、

 

遺言があるというのは、

とても効果のある相続対策になります。

以上より、

 

残された財産が一度共有状態になって

親族間で話し合いをするのと

 

あらかじめ分け方が指定されているとでは、

 

全く状況が異なりますので、

 

遺言を作成することがとても大切になります。

 

 

この遺言を作成する手順としましては、

いきなり遺言を作成するのではなく、

 

まずは現在の状況を

把握する(現状分析)が必要です。

 

相続人は何名いて、

どこに何があって、

どの位の相続税評価になっていて、

時価との乖離はどうなっているのかなど、

 

現状分析をおこなった上で、

出来る相続対策を考慮して実行、

 

その後に思いを加味して、

誰に何を渡すかを決めましょう。

 

 

したがって、

 

遺言は相続対策を施した

最後に作成するのがお勧めです。

 

 

 

相続対策コンサルティングのご案内


相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。

 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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