家賃滞納が発生した場合、
賃貸借契約の連帯保証人に対して請求できる金額は
契約時に定めた「極度額」までとなります。
連帯保証人が死亡し、
連帯保証人の相続人に対して滞納家賃を請求する場合
この「極度額」は変わりませんが、
時期が関わってきます。
つまり、
どの時点の滞納まで請求できるか?
決まっていますので確認しておきましょう。
まずは、連帯保証人から請求できる条件をみていきます。
連帯保証人あるいはその相続人から
滞納家賃を請求できるかどうかは、
根保証債務の具体的な保証対象が定まる
「元本確定事由」によります。
<保証債務の元本確定事由>
①債権者が保証人の財産について
金銭支払請求権についての
強制執行または担保権の実行を申し立てたとき
②保証人が破産手続開始決定を受けたとき
③主たる債務者(賃貸借契約では借主)
又は保証人が死亡したとき
ここで注意したいことは、
元本確定後に発生した債務は
保証の対象外になることです。
また、連帯保証人が死亡して
その相続人が連帯保証人を相続した場合
相続した時点で存在していた
保証債務(未払い賃料など)であれば、
相続人に対して請求できますが、
相続発生後に発生した
保証債務(未払い賃料など)は、
保証の対象外となります。
補足ですが、賃貸借契約では、
借主が破産しても契約は終了しない為、
借主の自己破産は
保証債務の元本確定事由となりません。
従って、保証人は
借主が破産手続きをおこなった後の
賃料も支払う必要があります。
賃貸借契約時に、保証人が死亡したときや
その他の保証債務の元本確定事由が生じた時には
借主が新たな連帯保証人をつけるように
求めることが出来る契約書にすべきです。
賃貸借契約の連帯保証については、
元本確定事由が定められています。
保証人が死亡した場合、
保証人の相続人には、
その時点までに保証人が負っていた債務しか
請求できませんのでご注意ください。
=おわり=
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