売土地-浜松市中央区倉松町


大規模既存集落内】新津連合自治会区内、青地農地、南面道路、住宅用地

米津倉松線(幅員約9.5m)沿い、松尾神社まで徒歩約3分

大規模既存集落制度とは


市街化調整区域の申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会区内(市街化区域および都市計画区域外は除く)に昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住して、現在も1年以上居住している方(またはその子)で、持家がなく世帯を有している方を対象とし、居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の土地に、自分が住む住宅(自己用住宅)を建築できるという制度です。また、申請者世帯は建築可能な市街化調整区域内の土地および市街化調整区域内の宅地、市街地縁辺集落制度で許可可能な土地を所有していないことも要件になります。

 

上記の他に、【土地の要件】として敷地面積は200平米以上500平米未満、旗竿敷地不可(接道幅3m以上)、前面道路は建築基準法第42条第2項道路以上などがあり、【建物の要件】としては、自己用住宅、建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下、物置は25平米以下、車庫は30平米以下などがあります。

 

<お問合せ先>浜松市役所都市整備部土地政策課、電話053-457-2365

【新津連合自治会区内


本物件は、大規模既存集落制度における「新津連合自治会区」。下記記載の町が該当地域となります。

新橋町、小沢渡町、倉松町、堤町、米津町、田尻町、南区法枝町、卸本町

物件詳細


物件種目 売土地(建築条件なし)
最適用途

住宅

※大規模既存集落制度該当者向け

所在地 浜松市中央区倉松町
交 通 東小沢渡バス停 徒歩約4分
価 格

金879万円

1坪あたり@6万円

実測面積 484.19平米(146.46坪)
公簿面積 487平米(147.31坪)
面積について 公簿面積より実測面積のほうが2.81平米少ない
地 目
土地権利 所有権
都市計画

市街化調整区域

用途地域 指定なし
建ぺい率 60%
容積率 200%
その他法令

農地法

農用地除外申請

都市計画法43条建築許可

60条適合証明

居住誘導区域外

都市機能誘導区域外ほか

引渡条件 現況引渡し
私道面積 なし
現 況 更地地
引渡日 相談
接道状況

南側公道幅員約9.5m

間口約17m

設 備

接面公道に上水道管、下水道管の埋設あり 

都市ガス設備なし

備 考

土地改良区決済金あり

下水道受益者負担金の負担あり

東南角に中部電力の電柱あり

小中学校

新津小学校(約1.5km)

新津中学校(約1.3km)

仲介業者 (株)丸浜不動産コンサルティング
取引態様

仲介

次回更新

2024/3/25

集落内の日用品店舗等・小規模な工場等は条件次第


日用品を販売する店舗や、小規模工場などは、都市計画法の許可を取得することにより建築が可能となります。但し、住宅を併用することは出来ません。

<お問合せ先>浜松市役所都市整備部土地政策課、電話053-457-2365

物件外観


敷地概略図


※本図面の寸法はおおよその数値であり、現況優先となります。

※南側の道路幅員は約9.5m

土地実測図


※土地測量により、公簿面積より実測面積のほうが2.81平米少ない結果となりましたが、現状にて引渡しとします。(売主は土地面積の地積更生登記は行いません)

物件の地図


ご購入の流れ


市街化調整区域内の為、各種許可申請等が必要です

 売買契約締結後、買主様の費用負担にて、「農用地除外申請」「都市計画法43条」「都市計画法施行規則第60条」「農地転用第5条」の申請を行い、許可および証明書類を取得する必要があります。以上の手続きは、土地家屋調査士へ依頼して行います。許可取得後に売主様より買主様へ所有権の移転登記、土地売買代金、諸経費のお支払いとなります。

ご自身名義の土地となった後(所有権移転後)に、建物の建築確認申請を行い、建築開始となります。

  1. ご契約(手付金お支払い)
  2. 農用地除外申請
  3. 都市計画法43条、都市計画法施行規則60条の申請
  4. 農地法第5条の申請
  5. 決済(残代金お支払い、所有権移転)
  6. 建物の建築開始

■農用地除外申請とは

文字通り、農用地区域から除外してもらう手続きです。この手続きを行わないと、市街化調整区域に住宅を建てるために必要な許可や申請等ができませんので、非常に重要な申請となります。除外の申出は「年2回」しか行うことができません。通常ですと1回目は2月~3月、2回目は7月~8月の2週間です。詳細な日程は「広報はままつ」で確認できます。除外手続きは最短でおよそ8カ月を要しますので、急ぎの方には不向きですのでご注意ください。なお、農用地区域のことを、通称で「青地」といいます。

<お問合せ先>浜松市役所産業部農地利用課、電話053-457-2335

■都市計画法43条(建築許可)とは

「市街化調整区域では、開発許可を受けた場合以外は、知事の許可無しでは一般の建築物の建築等を行なってならない」と定められており、建築等の行為は厳しく制限されています。従って市街化調整区域内の土地へ建物を建築する場合は許可が必要となります。

<お問合せ先>浜松市役所都市整備部土地政策課、電話053-457-2365

■都市計画法施行規則第60条(適合証明)とは

お客様が計画されている建物が、都市計画法に適合している建築物であると証明する書面です。建築確認申請時には、この証明書類が必要になります。

<お問合せ先>浜松市役所都市整備部土地政策課、電話053-457-2365

■農地法第5条とは

農地を農地以外の利用目的(今回の場合は住宅用地)として利用し、なおかつ現在の所有者から権利(所有権)を移す場合に必要な許可です。お客様が計画されている建物が、都市計画法に適合している建築物であると証明する書面です。通常の申請受付期間は毎月16日~25日頃で、翌月の16日頃に許可が下りるイメージです。

<お問合せ先>浜松市役所農業委員会事務局、電話053-457-2485

資料請求のお電話は▶TEL 053-447-8817

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