自分が元気なうちに、
判断能力が十分にあるうちに
自分自身であらかじめ
成年後見人を指定しておくことが出来る制度です。
将来、判断能力が不十分となったときに備えるために活用します。
弁護士、司法書士など
第三者を後見人とする場合は報酬が発生し、
財産管理額により報酬額は異なります。
手続きの流れは、
本人に十分な判断能力がある時に
あらかじめ、任意後見人となる人や
委任する内容を公正証書で作っておき
法務局に登記しておきます。
本人の判断能力が低下したときに
本人または任意後見人に指名された人が
家庭裁判所へ「任意後見監督人」選任の申立てを行います。
任意後見監督人が選任された後に、
任意後見が開始となります。
任意後見人は委任された事柄を
本人に代わって行うことが出来ます。
■任意後見制度のメリットデメリット
・契約内容が登記されるので、後見人の地位が公的に証明される
・家庭裁判所で任意後見監督人が選任される。(サポートとチェックが行われる)
・法定後見と違って、取消権を持たない
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
相続対策コンサルティング申込みフォーム