【第三者への対抗要件】
配偶者居住権は賃貸借に似た法定債権であり、
建物が第三者に譲渡された場合、
配偶者居住権の設定登記がなければ、
第三者に対抗できません。
つまり、「登記」がなければ
配偶者居住権を主張して建物に居住し続けることができません。
しかし、配偶者保護の為、
配偶者に設定登記請求権が認められています。
建物所有者は登記に応じる義務があります。
設定登記は「乙区」欄に表記されます。
また、設定登記を経由していれば
配偶者は不法占拠者に対して、
妨害排除請求や返還請求をすることができます。
しかし、対抗要件は「登記のみ」です。
賃貸借類似の権利といわれていますが、
建物賃貸借のように引渡しによる
対抗要件は認められていません。
借地借家法の適用がないからです。
その為、配偶者が建物に居住していたとしても、
配偶者居住権の設定登記がなされていなければ、
建物を取得した第三者からの
明渡し請求を拒むことができません。
居住建物の所有者は配偶者に対し、
配偶者居住権設定登記を備えないで居住建物を売却した場合、
損害賠償責任を負います。
=おわり=
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ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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