相続対策コンサルティング


■配偶者居住権②

【第三者への対抗要件】

配偶者居住権は賃貸借に似た法定債権であり、

建物が第三者に譲渡された場合、

 

配偶者居住権の設定登記がなければ、

第三者に対抗できません。

 

つまり、「登記」がなければ

配偶者居住権を主張して建物に居住し続けることができません。

 

しかし、配偶者保護の為、

配偶者に設定登記請求権が認められています。

 

建物所有者は登記に応じる義務があります。

設定登記は「乙区」欄に表記されます。

 

 

また、設定登記を経由していれば

配偶者は不法占拠者に対して、

妨害排除請求や返還請求をすることができます。

 

しかし、対抗要件は「登記のみ」です。

 

賃貸借類似の権利といわれていますが、

建物賃貸借のように引渡しによる

対抗要件は認められていません。

 

借地借家法の適用がないからです。

 

その為、配偶者が建物に居住していたとしても、

配偶者居住権の設定登記がなされていなければ、

 

建物を取得した第三者からの

明渡し請求を拒むことができません。

 

 

■配偶者居住権が設定された建物を売却する場合の注意点


居住建物の所有者は配偶者に対し、

配偶者居住権設定登記を備えないで居住建物を売却した場合、

損害賠償責任を負います。

 

 

 

=おわり=

 

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相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。

 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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