相続対策の一つとして「後見人」を立てる
こんな事を聞かれたことがあると思います。
認知症等になってしまった場合、
財産を動かすことが出来なくなるから
そうならない為の手段として・・・
このような考えで、後見人の制度が注目されています。
正確には「成年後見制度」といいます。
認知症などの理由で自己判断能力の
不十分な方々をサポートしていくための制度。
判断能力が不十分な人が
生活をするうえで不利益を被らないよう
「成年後見人」が本人の代わりに
適切な財産管理や契約行為の支援を行います。
支援してもらう人を「被後見人」
支援する人を「成年後見人」と呼びます。
認知症などにより
自己判断能力が不十分となったときに
家庭裁判所に申し出をして
成年後見人、保佐人、補助人を決めてもらう制度です。
判断能力が無くなってから利用するパターンです。
元気なうちに、
自分の判断能力が無くなった場合に
成年後見人になってくれる人を指定しておく制度です。
家族など、
あらかじめ自分で決めておくことが出来ます。
相続対策で紹介されているのはこっちのパターンです。
どちらもメリットデメリットがありますので
ご家庭ごとの事情によって異なりますが
法定後見制度で選ばれる成年後見人は
家族とは限りません。
成年後見人は、
被成年後見人を守る立場ですから
銀行預金からの出金や不動産売却などは
気軽には行えなくなります。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
相続対策コンサルティング申込みフォーム