認知症などの理由で
自己判断能力が不十分な人の生活の
サポートを行うための制度である成年後見制度。
そのうちの1つが「法定後見制度」です。
認知症などにより自己判断能力が
不十分となったときに活用します。
家庭裁判所に後見人の選任申し出を行い
家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。
必ずしも親族が選任されるとは限りません。
弁護士、司法書士などが
後見人、保佐人、補助人に選ばれる場合も多いです。
もちろん、報酬が必要となり
財産管理額により報酬額が異なります。
①後見
判断能力が全くない場合は後見となります。
後見人には代理権と取消権(※1)が与えられますが
被後見人の自宅の処分に関しては、家庭裁判所の許可が必要となります。
②保佐
ときどきはしっかりしているけど
判断能力が著しく不十分な場合は保佐となります。
保佐人には特定の事項(※2)の同意権と取消権(※1)が与えられます。
また、申立てをすることによって、
特定の法律行為についての代理権が与えられます。
③補助
最近物忘れが多いなといった状態で
判断能力が不十分な場合は補助となります。
補助人は、申立てをすることによって
特定の事項(※2)の同意権と取消権(※1)
特定の法律行為についての代理権が与えられます。
※1 日用品の購入など日常生活に関する行為は除く
※2 借金、訴訟、相続の承認、家の新築増改築など民法13条1項で定められている項目
※3 申立てが出来る人⇒本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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