相続財産を受け取らないという選択をする場合は
相続開始を知ってから3ヶ月以内に
「相続放棄」の意思表示が必要となります。
相続は、被相続人が持っていた財産上の
権利と義務のすべてを引き継ぎます。
従って、プラスだけでなく
マイナスも一緒に引き継ぐことになります。
最初からマイナスの財産のほうが多いと分かっていて
相続したくない場合には「相続放棄」を選択できます。
この他に、
配偶者にすべて相続させたい、
実家を継いだ人にすべて相続させたい、
といった理由により
他の相続人が相続する権利を放棄するといった場合もあります。
ちなみに、相続放棄をしても、
相続税を計算する際の「基礎控除の人数」には含まれます。
■相続放棄の手続き
相続を知ったときから3ヶ月以内に
被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
「相続放棄は」は「限定承認」とは違って、
相続人全員の合意は不要で、相続人の各々が個別に選択できます。
3ヶ月を経過すると、相続放棄はできなくなり、
「単純承認」したことになります。
なお、相続放棄をすると撤回が出来ません(原則)ので
よく検討されてから手続きしてください。
また、相続放棄をすると代襲相続は適用されません。
実務的には、
負債などのマイナスの財産の可能性がある場合は、
3ヶ月以内に負債の有無をできる限り調べる必要があります。
故人宛の郵便とかを念入りにチェックされている方もおられました。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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