相続が開始して
遺産分割協議が終わり
自分の物になるまでに
入ってきた家賃は誰のものなのか?
マンションは自分が相続することとなった。
そして、ようやく登記が完了。
そこで疑問が生まれます。
相続したマンションは
登記された日から自分のモノ。
それまでの家賃はどうなるんだろう?
自分が相続したのだから
全部自分のものだろう・・・
と、思いますよね。
でも、違います。
相続の基本として
相続が始まると亡くなった人の財産は
いったん相続人全員の共有状態となります。
遺産分割の話し合いが終わって
ようやく相続した人のモノになります。
よって、
その間に入ってきた家賃は相続人みんなのもの。
だからは、
その家賃はみんなで分けよう!
という考え方もあります。
相続が開始した後に
マンションなど賃貸物件から生じる賃料は
遺産分割が終わるまでは
一時的に相続人全員の「共有財産」となります。
そして、
そのマンションを相続する人が
決まった時点(遺産分割が終了した時)から
そのマンションを相続する人が
そのマンションから生じる賃料を
受け取ることになります。
これについては
最高裁の判例(最判平成17年9月8日)があります。
相続が開始から遺産分割が
終了するまでの間に生じた賃料は
遺産には含まれず
法定相続人が法定相続分に従って
取得することになります。
(誰か一人が受取っていた場合は、自分の取り分を請求できます)
これは、
遺産の分割協議をしたときに
賃料について何も取り決めをしなかった場合に
相続人全員の共有財産として
判断するということです。
なので、賃料について
遺産分割の対象の一部として協議をして
相続人全員で合意しておくことによって
回避することができ
そのマンションを相続した人のものとすることも可能です。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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