相続によって遺産を受取った人は
受取る遺産の額にもよりますが
相続税を収める必要があります。
基礎控除などにより
課税されない場合がありますが、
今回は「課税される」として話を進めます。
この相続税を支払う時に
受取った人によって
税金が2割加算される場合があります。
誰が受取るかによって変わってきますので
相続税対策を行う時は
こういった事も考慮するのが大切です。
■相続税が2割加算される人
一親等の血族と配偶者以外の人は
2割加算の対象者となります。
例えば・・・
・兄弟姉妹(二親等)
・孫(二親等)
・内縁の妻(血族ではない)
・第三者(血族ではない)
などが、該当します。
この他に
特別寄与料の請求権がある人
例えば、亡くなった親と同居して
介護をしていた「長男の嫁」も
特別寄与料をもらった場合
相続税2割加算の対象となります。
(養子縁組をしていないこと前提です)
※国税庁ホームページより引用
■2割加算されない人
・配偶者
・子供
・養子縁組をした人(孫を除く)
・代襲相続人(条件あり)
養子縁組した人の代表格は
・養子縁組をした嫁
・養子縁組をした婿
苗字を変更することもありますので、
このケースが多いようです。
この場合は、2割加算の対象外です。
■養子縁組の人数制限
相続税法では養子の人数に制限があります。
実子がいない場合、
養子は2人まで
法定相続人に含むことができます。
実子がいる場合は、
1人までとなります。
ちなみに、
民法上での養子には人数制限はありません。
■2割加算で間違えやすいパターン
孫が遺産を受取る場合には注意が必要です。
・養子縁組をしていても孫は2割加算
同じ孫でも
・代襲相続の孫は2割加算の対象外
亡くなった人の子供が
先になくなっている場合は、
その子供(孫)が代襲相続人になります。
この場合は孫でも2割加算になりません。
また、親が先に亡くなっている場合の
代襲相続人(祖父母)も2割加算の対象外です。
よく勘違いされるケースは
「養子縁組した孫」
相続人になりますので、
基礎控除を増やすことはできますが、
この孫の相続税は2割加算となります。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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