相続対策コンサルティングコラム


■相続の単純承認とは

相続が開始してから3ヶ月以内

 

もう少し正確に言うと

相続開始を知ってから3ヶ月以内に

 

相続財産を受け取るか

受け取らないかの判断をしなければなりません。

 

 

判断の方法は、

単純承認、限定承認、相続放棄の3種類

 

この中で、

今回お伝えするのは「単純承認」

 

利用されるが多い選択です。

 

被相続人(亡くなった人)の財産を

プラスの財産も

マイナスの財産も含めて

 

すべて無条件で

引き継ぐことが「単純承認」

 

相続開始後3ヶ月以内に

単純承認の意思表示をするか

 

何も手続きしなければ

 

単純承認したとみなされます。

 

意思表示をしなかったら単純承認

 

「全て相続した」ということになります。

 

上の図のように

マイナスよりプラスが多いことを前提として

この方法を選ぶ方が多いと思います。

 

この「単純承認」は、

他の相続人の同意を必要とせず、

単独で選択できます。

 

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相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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