そして、相続税の申告は
被相続人(死亡した人)の住所地におこないます。
まず、ここで「被相続人」と「相続人」を
整理しておきましょう。
●「被相続人」
亡くなった人(相続される人)
●「相続人」
財産を相続する立場にいる人
例えば、
父、母、子3人家族(父・母・子)で
父親が亡くなった場合をみてみましょう。
亡くなった父親は「被相続人」
残された家族の
母親と子供3人は「相続人」
ということになります。
「被」というのが引っ掛かりますね。
「被」という言葉には
「~される」という意味があるそうです。
つまり、被相続人は、
相続される人という意味になり
亡くなった人を表しています。
話を戻します。
相続は人の「死亡」によって開始し
被相続人(死亡した人)の住所地に申告をします。
死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれます。
亡くなった人、
いわゆる自分の財産や権利などを
相続される人を被相続人といい、
被相続人の財産上の地位を
承継する人を「相続人」といいます。
相続人は、
相続財産を受け取ることもできるし、
受け取らないこともできます。
***備考***
相続人となり得る一般的な資格を「相続能力」といいます。
法人は相続能力を持ちませんが、
胎児は相続能力を持ちます。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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