相続の遺産分割で紛争となった場合の手順は、
通常ですと
家庭裁判所で調停を行い、
調停が不調となったら審判に移行します。
調停は話し合いで合意した内容を調書にまとめます。
この調書は裁判の判決と同じ効果がありますので、
とても重要です。
審判になった場合は、
裁判ですので、
話し合いではなく、
法律に沿った判断が下されることが多いようです。
つまり、
遺産分割で紛争となった場合は、
法定相続分で分割されるということになります。
最近の傾向として、
家庭裁判所での遺産分割の調停件数は増加しています。
そして、注目すべき点は
「財産が無いから揉めない・・・」
という訳ではないというところ。
実は、
「財産があまり多くないほど揉めやすい」
といった結果になっています。
上のグラフによると、
遺産額1,000万円以下が全体の34%
遺産額5,000万円以下が全体の43%
合計すると全体の77%になります。
5,000万円以下の場合、
相続人同士で分けることのできる遺産がある訳ではなく、
実家の土地建物のみ等、
相続人で分けることができない事が多いようです。
また、
このケースでは相続税の心配が必要ではないことが多いので、
相続対策をおこなっておらず、
遺言を作っていないことも原因だと思います。
繰り返しになりますが、
財産が無いから揉めない・・・
ではありません。
分ける財産が無いから揉める・・・
といった事になります。
ウチは財産が少ないし、
相続税がかかる心配がないから、
相続対策なんて必要ない!!
は間違いです。
相続対策と相続税対策は違いますのでご注意を!
=おわり=
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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