相続財産の分割で揉める人は
財産がたくさんある家庭だと思っていませんか?
ウチは財産が無いから大丈夫
この考えは危険です。
裁判所で公表している司法統計をみると
遺産分割で揉めている人の財産額の割合が分かります。
1,000万円以下で全体の35%
5,000万円以下になると全体の78%になります。
揉めている家庭の約3/4が
遺産額5千万円以下という結果になっています。
例えば、4人家族で
お父さんが亡くなった場合、
相続人は、お母さんと子供2人。
この場合の相続税の基礎控除は
相続人3名ですから4,800万円になります。
相続税の事に関しては
あまり気にしておられないケースだと思います。
このような家庭では
相続税の心配ではなく
財産を分けることについて
揉め事が起きているということが分かります。
特に財産の大半が不動産という場合は
分けるのが難しいですね。
「ウチには財産が無いから揉めない」ではなく
財産が不動産だけだったり、
分けやすい財産が無いと揉めます。
財産の分け方についてもしっかりと考え対策をしておきましょう。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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