認知症になる人の割合って
どのくらいだと思われますか?
厚生労働省の発表によると、
2025年には65歳以上の高齢者のうち
5人に1人が認知症になるとのことです。
65歳以上の人がこんな確率で
認知症になると聞くとビックリしますね。
これは年々加速していって、
2040年には4人に1人なんて言われたりしています。
認知症と診断された場合、
法律上「意思判断能力のない人」と扱われる可能性が大きいです。
意思判断能力の無い状態で行われた法律行為
(遺言書作成、生前贈与、不動産売却など)
はすべて無効となってしまいます。
遺言があったけど、
その遺言が書かれた時点では、
既に認知症と診断されていた・・・
なんて、ドラマみたいなことが
現実に起こったりします。
アパートの家賃が
親名義の口座に入っている状況で、
親が認知症になってしまったことにより、
親の医療費や高額のリフォーム費用を
出金するのに苦労されたケースもあります。
そんな状況にならない為にも、
元気なうちに相続対策しましょう。
相続における認知症対策としては
1.遺言書作成
2.後見制度の活用
3.家族信託の利用
4.生前贈与
などが考えられます。
生命保険加入や
不動産売買(売るのも買うのも)も、
認知症になってからでは難しいです。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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