認知症は、身近のようで
身近ではないような話題ですよね。
厚生労働省の発表によると
2025年には65歳以上の
5人に1人が認知症になると予測されています。
65歳以上の人が
こんな確率で認知症になるなんて驚きです。
もはや認知症は他人事ではなく、
「自分の身に起こり得る事」
として考えたほうが良さそうです。
認知症と診断されると、
相続対策として行っておきたい
遺言書の作成
生命保険加入
贈与などの
手続きができなくなってしまいます。
また、認知症になってしまった
後の対策として行っておきたい
「家族信託」と「任意後見」も
認知症になってからでは行えません。
以上を考えると
早めの対策が
認知症のリスクを軽減するのに
効果的だと思います。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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