相続対策コンサルティングコラム


■遺留分を請求できる人と取り分

相続には法定相続分というものがあります。

 

相続人が取得する相続財産の割合で

民法によって定められています。

 

しかし、すべてを法定相続分で

分けなければいけない訳ではありません。

 

遺言で自由に分け方を決められます。

 

ただし、

相続人の取り分が何も無いのでは

不公平という事で、

 

法律で最低限保障される

取り分があります。

 

これを遺留分といいます。

 

この最低限守られる相続分より

自分の取り分が低い場合は、

 

遺留分侵害額請求権という権利によって、

自分の権利を主張し、

その財産分に相当する金銭を

他の相続人に請求することができます。

 

例えば、とても親不孝な子供がいたとして、

その子には何も財産をあげたくない・・

という状況でも、

 

その子には

遺留分に相当する財産をもらう権利がある。

ということです。

 

■遺留分を主張できる人

・被相続人の配偶者

・被相続人の子

・被相続人の父母、祖父母(直系尊属)

※兄弟姉妹は遺留分を主張できません!

 

 

■主張できる取り分

基本的に、自分が受取るであろうだった

法定相続分の1/2です。

配偶者なら1/2の1/2

つまり、

通常もらえる法定相続分の半分です。

 

■遺留分侵害額請求権の時効

遺留分の権利者が、相続の開始および

遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを

知った日から1年間行使しないと時効となります。

(消滅します)

 

相続対策コンサルティングのご案内


相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。 

ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也

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