「遺言の種類」
遺言と登記の関係①「相続による権利の承継」では、
早急に遺言に基づく相続登記をおこなう必要性について説明しました。
今回は、早急に行うために出来ることをお知らせします。
遺言には「検認手続き」が必要な場合があります。
検認手続きが必要かどうか?
つまり、
相続登記手続きがすぐに行えるどうかは、
遺言の種類によって異なります。
■検認手続きとは
家庭裁判所で相続人らの前で遺言書を開封し、
その状態を確認する手続きです。
検認手続きが必要な場合、すぐには相続手続きができません。
■検認の手続きが必要な遺言
・自筆証書遺言
■検認の手続きが不要
・公正証書遺言
・遺言書保管所に保管された自筆証書遺言
■遺言書保管制度とは
令和2年7月10日から
遺言書保管制度が開始されました。
これは、自筆証書遺言を遺言書保管所
(法務大臣が指定する法務局)に保管してもらう制度です。
これにより、自筆証書遺言を紛失する恐れがなくなります。
また、他人に勝手に書き換えられる心配もなくなりました。
■まとめ
遺言によって相続分よりも多く相続できる場合は、
一刻も早く遺言に基づく登記をしましょう。
遺言を作成する側は、
検認手続きを経ずに登記ができるように遺言を
「公正証書遺言」にするか、
自筆証書遺言でも「遺言書保管所」にて
保管するようにするなどの配慮をしておきましょう。
=おわり=
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
相続対策コンサルティング申込フォーム