不動産には、5つの異なった価格があり、『1物5価』などど呼ばれています。1つの物に対して5つもの価格が設定されていて大変混乱しますが、それぞれ異なった目的をもって算出されています。
1.実勢価格(時価)
実際に取引される価格で、相場とも呼ばれています。
物件の諸事情や、売主買主の事情により値段が上下します。
2.公示価格
地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年1月1日を基準日として、4月頃発表。
公的な土地価格の指標で、官公庁が土地を取得する際に基準としてしている価格です。
3.基準地価
国土利用計画法に基づいて、都道府県知事が毎年7月1日を基準日として、9月頃発表。
公的な土地価格の指標で、公示価格と同様ですが、評価の時期が半年違います。
4.路線価(相続税評価額)
国税庁が毎年1月1日を基準日として、7月頃発表発。市街地などの公道につけられた価格。
5.固定資産税評価額
土地や建物の固定資産税を計算する基準となる評価額。市町村の資産税課が担当。
不動産に関する権利には、所有権に関する事項(所有権、借地権、区分所有権など)、それ以外の事項(抵当権、地上権、地役権など)があります。権利関係の状況は売却の手続きに影響しますので確認が必要です。建物を増築された場合は、登記の面積も変更しているかの確認もお忘れなく。
土地を売却する際、売主に必要となってくるのが、土地の境界を明確にする事です。土地の境界標(目印)があるか?隣地への越境などはないか?事前に確認が必要です。境界標が無い場合には、隣地の方の立会いのもと、土地の測量を行う事となります。
軟弱地盤、地盤沈下、土壌汚染など買主にとって、とても気になる事柄です。地盤調査などを行っておくと、取引がスムーズに行えます。また、井戸や浄化槽が地中に残ってないか?埋め立てをした土地の場合は、コンクリート塊(ガラ)などが埋まってないか?他人の配管は無いか?過去に事件や火災などが無かったか?後日のトラブル回避の為にも事前にお知らせください。
中古住宅は年数が経過している為、新築とは異なり、大なり小なり不具合があるもとの思われます。雨漏り、傾き、白アリ、設備の故障など建物に欠陥がある場合は、その内容と対処方法を明確にする必要があります。建物検査を受けて利用できる『瑕疵保険』もありますので、安全円満な取引の為にも是非ご利用ください。
不動産の売却までの手順はどうなっているのか?おおまかな流れを別ページにまとめてあります。(売却手順)
売却のご相談から、購入者のお探し、引き渡しまで、当社が責任を持って進めさせていただきます。この機会に是非、不動産売却の流れをご確認ください。
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