相続が開始してから、
相続税納付までの流れを確認しましょう。
相続は人の死亡によって開始します。
故人とのお別れをして
3ヶ月後には相続するかしないかの
選択をしなければなりません。
その為には、
相続財産には何があって、
相続人は何人いて、
遺言があるのかどうか?
など調べることが沢山あります。
そうでなくても、
保険手続きや、銀行口座の変更など、
やるべきことがあります。
そんな中で、
相続開始を知ってから3ヶ月以内に
相続放棄・限定承認・単純承認を
選択していくわけです。
相続発生4ヶ月以内には、
被相続人の準確定申告と納付。
そして、10ヶ月以内には
相続税の申告と納付という流れになります。
当然、それまでの間に
遺産分割協議書の作成も必要となります。
なかなか慌ただしいスケジュールですよね。
自分の場合、
相続税納税資金を確保する為に
不動産を売却するお手伝いを
させていただくことがありますが、
土地の測量や
買主様の銀行ローンなどの事を考慮すると
申告期限の3ヶ月前には
売買契約締結が望ましいです。
その為には、もっと早く
売却準備を開始することになります。
10ヶ月あるからといって、
相続が発生してから売却する土地を
選ぶのでは遅いです。
売却をする場合は、
前もって準備しておくことが非常に大切です。
相続対策には、分割対策、納税資金対策そして、相続税支払い後の財産を高める対策があります。相続対策というと、相続税の節税対策ばかり注目されていますが、節税対策は手段のひとつに過ぎません。全体の状況を把握せずに手段ばかり行った結果、相続が発生するたびに資産が減っていってしまっている方を多く見かけます。相続税の額を減らすことを第一に考えて行動した結果、実は財産も減っていたなんてこともあります。財産が減った結果、相続税が減るといった現象は節税ではありません。このような結果にならない為にも、建築業者やセールスありきの各分野の専門家に相談する時は、私共のような相続対策コンサルタントを窓口としてご利用ください。
ICA公認 相続対策コンサルタント 高山幸也
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