この制度は、市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)が、長年居住してきた指定集落への集住による地域コミュニティの維持を目的として制定され、都市計画法施行令及び市条例で規定されております。持家がなく世帯を有している方を対象とし、居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の土地に、自己専用住宅を建築できる制度です。
■申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会区内(市街化区域および都市計画区域外は除く)に昭和47年1月11 日以降のべ20年以上居住して、現在も1年以上居住している方またはその子(孫は対象としない)であること。(居住歴は原則として住民票による判断)
■持ち家がないこと(同居予定者も含む)
■申請者世帯は建築可能な市街化調整区域内の土地および市街化調整区域内の宅地、市街地縁辺集落制度で許可可能な土地を所有していないこと。
■世帯を有していること
■有効200㎡以上500㎡未満
■接道長さ3m以上 (②土地の基準の道路に接道長さを確保すること)
■自己用として使用(自己所有地⇔借地は不問)
■高さ10m以下
■物置は25㎡以下
■車庫は30㎡以下(所有台数に応じ緩和可)
■開発不適区域を含まないこと
■災害イエローゾーンを含む場合は各種規定あり
■建築予定地は申請者または申請者の親(祖父母は対象としない。)が昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住していて、現在も1年以上居住している連合自治会区内に指定されている大規模既存集落内の土地であること。
■申請者世帯が複数土地を所有している場合には、農地以外の土地を優先すること。
■前面道路幅員 建築基準法第42条第2項道路以上
浜松市役所都市整備部土地政策課
電話053-457-2365
売買契約締結後、買主様の費用負担にて、「農用地除外申請」「都市計画法43条」「都市計画法施行規則第60条」「農地転用第5条」の申請を行い、許可および証明書類を取得する必要があります。以上の手続きは、土地家屋調査士へ依頼して行います。許可取得後に売主様より買主様へ所有権の移転登記、土地売買代金、諸経費のお支払いとなります。
ご自身名義の土地となった後(所有権移転後)に、建物の建築確認申請を行い、建築開始となります。
■農用地除外申請とは
文字通り、農用地区域から除外してもらう手続きです。この手続きを行わないと、市街化調整区域に住宅を建てるために必要な許可や申請等ができませんので、非常に重要な申請となります。除外の申出は「年2回」しか行うことができません。通常ですと1回目は2月~3月、2回目は7月~8月の2週間です。詳細な日程は「広報はままつ」で確認できます。除外手続きは最短でおよそ8カ月を要しますので、急ぎの方には不向きですのでご注意ください。なお、農用地区域のことを、通称で「青地」といいます。
<お問合せ先>浜松市役所産業部農地利用課、電話053-457-2335
■都市計画法43条(建築許可)とは
「市街化調整区域では、開発許可を受けた場合以外は、知事の許可無しでは一般の建築物の建築等を行なってならない」と定められており、建築等の行為は厳しく制限されています。従って市街化調整区域内の土地へ建物を建築する場合は許可が必要となります。
<お問合せ先>浜松市役所都市整備部土地政策課、電話053-457-2365
■都市計画法施行規則第60条(適合証明)とは
お客様が計画されている建物が、都市計画法に適合している建築物であると証明する書面です。建築確認申請時には、この証明書類が必要になります。
<お問合せ先>浜松市役所都市整備部土地政策課、電話053-457-2365
■農地法第5条とは
農地を農地以外の利用目的(今回の場合は住宅用地)として利用し、なおかつ現在の所有者から権利(所有権)を移す場合に必要な許可です。お客様が計画されている建物が、都市計画法に適合している建築物であると証明する書面です。通常の申請受付期間は毎月16日~25日頃で、翌月の16日頃に許可が下りるイメージです。
<お問合せ先>浜松市役所農業委員会事務局、電話053-457-2485